(昭和四十一年九月七日大蔵省令第五十二号)
最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第二〇号
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第八条の規定に基づき、並びにアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第三条第三項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第七条第一項の規定を実施するため、アジア開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)
第一条 アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に出資又は拠出するため、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和四十一年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第二項 の規定により発行する国債は、それぞれアジア開発銀行通貨代用国庫債券又はアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
(適用除外)
第二条 国債規則 (大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、通貨代用国庫債券(第八条第二項の規定により日本銀行に交付されるものを除く。以下次条において同じ。)については適用しない。
(取扱店)
第三条 通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(出資等の場合の額面金額)
第四条 法第三条第一項 の規定により本邦通貨に代えて国債をもつて出資又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資又は拠出のつどこれを行なうに必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
(分割及び併合)
第五条 政府は、銀行の請求があつたときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行なうことができる。
2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行なう場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。
(償還の手続)
第六条 政府は、銀行から通貨代用国庫債券の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行なうときは、その償還を行なう金額を法第四条 の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第七条 政府は、銀行から通貨代用国庫債券の額面金額の一部につき償還の請求を受けたときは、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。
(日本銀行が買い取つた場合の措置)
第八条 日本銀行は、法第三条第三項 の規定により政府から償還を行なうことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。
2 政府は、前項により日本銀行に買い取らせた場合には、その買い取つた金額を額面金額とし、法第三条第三項 において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第五項 の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
(国債が返還された場合の措置)
第九条 政府は、銀行からアジア開発銀行特別基金拠出国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
1 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。