(昭和二十六年七月二十七日農林省令第五十三号)
最終改正:平成二五年四月一日農林水産省令第二五号
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)に基き、並びに同法及び同令を実施するため、林地荒廃防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業国庫負担法を施行する省令を次のように定める。
(小規模な施設)
第一条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (以下「法」という。)第六条第一項第九号 の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、左の通りとする。
一 けい流又は山腹において直高一・五メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業
二 森林植生のみに係る災害復旧事業
三 道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業
(災害状況の報告)
第二条 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 (以下「令」という。)第一条 に規定する海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に災害を生じた場合における令第五条第一項 又は第二項 の規定による災害状況報告の様式は、別記第一号様式のとおりとする。
(目論見書及び設計書)
第三条 令第六条第一項 の規定による目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記第二号様式及び第三号様式の通りとする。
(災害復旧事業費の決定)
第四条 法第七条 の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに千円を単位として決定するものとする。
(国の負担率の通知)
第五条 農林水産大臣は、法第四条 の規定によつて災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、遅滞なく、これを都道府県知事(当該災害復旧事業が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)に係るものにあつてはその長)に通知する。
(国庫負担金交付の申請)
第六条 法第八条 の規定による国の負担金の交付を申請しようとする地方公共団体は、令第六条の四 の通知に基づいて、負担金交付申請書に災害復旧事業計画書及び収支予算書を添え、都道府県(指定都市を含む。)にあつては農林水産大臣に、市町村にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の負担金交付申請書、災害復旧事業計画書及び収支予算書の様式は、別に定める。
(廃止報告)
第七条 令第七条第三項 の規定による災害復旧事業の廃止の報告は、別記第四号様式によつてしなければならない。
(残存物件の換算方法)
第八条 令第十条 の規定による残存物件の換算は、機械器具については、取得価格に使用年数の償却年数に対する比率を乗じて得た金額を取得価格から差し引いて行うものとし、その他の物件については、使用によつて減じた価格を取得価格から差し引いて行うものとする。
2 前項の償却年数は、別に定める当該機械器具の経済的使用年数の二分の一とする。
(成功認定の申請)
第九条 令第十一条 の規定による災害復旧事業の成功認定の申請は、別記第五号様式による成功表及び別に定める様式による収支精算書を添附してしなければならない。
第十条 削除
(工事台帳の整理)
第十一条 地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該復旧事業に関し、工事台帳、機械台帳、経理簿、備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の工事台帳及び機械台帳の様式は、別に定める。
(会計事務の整理)
第十二条 国の負担金の交付に係る災害復旧事業費に関する会計事務は、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。
○1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
○2 災害復旧事業費の国庫負担をしない小規模な施設を定める省令(昭和二十五年農林省令第八十四号)は、廃止する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の負担金から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日以降発生した災害に関し適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。