(昭和五十二年十二月二日公正取引委員会規則第四号)
最終改正:平成一七年一〇月一九日公正取引委員会規則第一〇号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十六条の規定に基づき、課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則を次のように定める。
(課徴金の納付の督促)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第七十条の九第一項 及び第二項 の規定による課徴金の納付の督促は、様式第一号の督促状を送達して行うものとする。
(滞納処分を行う職員の身分証明書)
第二条 法第七十条の九第五項 の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第二号のとおりとする。
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六十三号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年六月二十九日)から施行する。
この規則は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。