(昭和四十九年二月二十五日法律第二号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号
(目的)
第一条 この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
2 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項 に規定する教員をいう。
(優遇措置)
第三条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 国は、第三条に定める教育職員の給与の優遇措置について、財政上、計画的にその実現に努めるものとする。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日