財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 发表时间:2014年12月09日 | 发表人:

    (昭和四十八年三月三十一日法律第七号)

    最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号
     
    (趣旨)
    第一条  この法律は、財政融資資金(財政融資資金法 (昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)第二条 の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。
    (国会の議決)
    第二条  資金法 の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
    2  前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第十条第一項第九号 に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第二号及び第三号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
    一  国
    二  資金法第十条第一項第三号 に規定する法人
    三  資金法第十条第一項第七号 に規定する法人
    四  地方公共団体
    (長期運用予定額の繰越し)
    第三条  前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
    (運用実績の報告)
    第四条  財務大臣は、第二条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という。)を翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
    2  内閣は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経た当該歳入歳出決算を国会に提出する場合には、当該歳入歳出決算に財政融資資金に係る運用実績報告書を添付しなければならない。
    (財政投融資計画)
    第五条  内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。
    2  財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。
    一  財政融資資金の運用のうち第二条第一項の規定により国会の議決を経るものであつて、同条第二項各号に掲げる運用対象区分に係るもの
    二  特別会計に関する法律 (平成十九年法律第二十三号)第五十条 の投資(歳出予算の金額のうち財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項 又は第四十二条 ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)
    三  法人(第二条第二項第二号から第四号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)
     財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。

       
    附 則 抄
    1  この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年度以後新たに運用する資金及び積立金について適用する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
    (適用)
    第二条  第一条の規定による改正後の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「新資金法」という。)第十二条の規定は、平成十三年度以後の財政融資資金(新資金法第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の運用に係るものについて適用し、平成十二年度の資金運用部資金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
    2  第二条の規定による改正後の財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)の規定は、平成十三年度の予算から適用し、資金運用部特別会計の平成十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
    3  第三条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号。次条において「新長期運用法」という。)の規定は、平成十三年度以後新たに運用する財政融資資金、郵便貯金特別会計の郵便貯金資金及び簡易生命保険特別会計の積立金について適用し、平成十二年度の資金運用部資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用に係るものについては、なお従前の例による。
    (平成十三年度の財政融資資金の運用計画等に関する特例)
    第三条  財務大臣は、この法律の施行の日までに、新資金法第十一条の規定の例により、平成十三年度における財政融資資金の運用に関して必要な計画を定めるものとする。
    2  財務大臣は、この法律の施行の日までに、新長期運用法第六条の規定の例により、平成十三年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。
    3  第一項の規定により定められた計画は、新資金法第十一条の規定により定められたものとみなし、前項の規定により作成された財政投融資計画は、新長期運用法第六条の規定により作成されたものとみなす。
    (郵便貯金及び年金積立金の預託の廃止に伴う経過措置)
    第四条  政府は、郵便貯金(第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(以下「旧資金法」という。)第二条第一項に規定する郵便貯金として受け入れた資金をいう。)及び年金積立金(厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金をいう。)に係る旧資金法第二条の規定に基づく預託の廃止に当たっては、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、所要の措置を講ずるものとする。
    (資金運用部預託金に係る経過措置)
    第五条  この法律の施行前に資金運用部に預託された旧資金法第四条に規定する資金運用部預託金は、財政融資資金に帰属するものとし、当該資金運用部預託金に付する利子の利率及び支払については、なお従前の例による。
    (財政融資資金の既往の運用に係る経過措置)
    第六条  この法律の施行の際現に財政融資資金に属する資産のうちに旧資金法第七条第一項第九号から第十一号までに係るものがあるときは、財務大臣は、新資金法第十条第一項の規定にかかわらず、財政融資資金を当該資産の保有のために運用することができる。
    (政令への委任)
    第七条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
    第二十七条  中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
       第三百九十三条の次に次の一条を加える。
    (資金運用部資金法等の一部を改正する法律の一部改正)
    第三百九十三条の二 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
       附則第三条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同項後段を削る。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
    (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
    第三十三条  第百二十七条の規定による改正後の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、平成十五年度以後新たに運用される公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金について適用し、旧郵便貯金特別会計法第五条の二第一項に規定する郵便貯金資金及び旧簡易生命保険特別会計法第七条第一項に規定する積立金の平成十四年度の運用に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、平成十四年度の長期運用予定額(第百二十七条の規定による改正前の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第五条において読み替えて準用する旧法第二条第一項に規定する長期運用予定額をいう。)として国会の議決を経たものが旧法第五条において読み替えて準用する旧法第三条の規定の例により平成十五年度において運用されたときは、その運用実績の報告は、新法第五条において読み替えて準用する新法第四条の規定の例による。
    2  財務大臣は、施行日までに、新法第六条の規定の例により、平成十五年度における同条第二項の財政投融資計画を作成するものとする。
    3  前項の規定により作成された財政投融資計画は、新法第六条の規定により作成されたものとみなす。
    (罰則に関する経過措置)
    第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
    (罰則に関する経過措置)
    第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
    (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
    第百一条  長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金に係るもの及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)については、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条中「「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」」とあるのは、「「郵便貯金資金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金をいう。)及び簡易生命保険資金(同項第五号に規定する簡易生命保険資金をいう。)」と、「これを翌年度において当該運用対象区分に従い」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、その運用しなかつた額について独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する郵便貯金資産及び簡易生命保険資産を翌年度においてそれぞれ」」とする。
    2  旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第二条第一項の規定により国会の議決を経た長期運用予定額(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についての運用の実績の報告については、なお従前の例による。
    (罰則に関する経過措置)
    第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
    一  附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日
    (罰則に関する経過措置)
    第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
    (処分等に関する経過措置)
    第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (その他の経過措置の政令への委任)
    第百二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
     

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