(昭和三十三年四月二十二日法律第七十二号)
最終改正:平成一九年六月二二日法律第九四号
(目的)
第一条 この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。)又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主務大臣の意見を聴いて指定するものをいう。
一 河川
二 海岸
三 砂防設備
四 林地荒廃防止施設
五 前号に該当するものを除き、水源かん養林、防風林その他の森林保安施設
六 地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設
七 農業用施設
2 この法律で「災害防除事業五箇年計画」とは、昭和三十三年度以降の五箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。
(台風常襲地帯の指定)
第三条 内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。
2 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(災害防除事業五箇年計画の決定)
第四条 災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(災害防除事業五箇年計画の変更)
第五条 災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業五箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業五箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。
第六条から第十条まで 削除
(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
第十一条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業五箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2 国は、災害防除事業五箇年計画に係る事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第十六条 の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律 との関係)
第十二条 地方公共団体が災害防除事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (平成十九年法律第九十四号)第十条第三項 の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再生(同法第二条第六号 に規定する財政の再生をいう。)が合理的に達成することができると認める限り、同法第十条第六項 の規定による財政再生計画の変更の同意に当たつて、当該災害防除事業の実施が確保されるよう特に配慮するものとする。
(第二次の五箇年計画)
第十三条 内閣総理大臣は、第二条第二項に規定する期間の経過前に、昭和三十八年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大臣の意見を聴いて、決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことを決定したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の規定により昭和三十八年度以降において更に災害防除事業を行うことが決定されたときは、当該災害防除事業につき、第二条第二項中「昭和三十三年度」とあるのは「昭和三十八年度」と読み替えて、この法律の規定を適用する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 災害防除事業五箇年計画には、災害防除事業五箇年計画の決定前に実施された昭和三十三年度の予算に係る事業で、第二条第一項に規定する災害防除事業に相当するものを含むものとする。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。