成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 发表时间:2015年02月06日 | 发表人:

    (昭和四十五年三月二十八日法律第七号)

    最終改正:平成二六年三月三一日法律第九号
     
    (趣旨)
    第一条  この法律は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。
    (空港周辺地域整備計画の決定等)
    第二条  千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画(以下「空港周辺地域整備計画」という。)の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見をきかなければならない。
    2  空港周辺地域整備計画は、次に掲げる施設の整備の目標、整備に関する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。
    一  道路
    二  河川
    三  生活環境施設
    四  教育施設
    五  消防施設
    六  農地及び農業用施設
    七  前各号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺地域の整備を促進するために特に必要と認められる施設
    3  総務大臣は、第一項の規定により空港周辺地域整備計画の案の提出があつた場合には、遅滞なく、これを当該空港周辺地域整備計画の案について関係がある行政機関の長に通知するものとする。
    4  総務大臣及び次条第一項の主務大臣は、空港周辺地域整備計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。
    5  総務大臣は、空港周辺地域整備計画の決定があつたときは、これを千葉県知事に通知しなければならない。
    6  前各項の規定は、空港周辺地域整備計画を変更する場合について準用する。
    (国の負担又は補助の割合の特例等)
    第三条  前条第四項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定(第三項及び第四項の規定を含む。)にかかわらず、同表のとおりとする。
    2  国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
    3  空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。
    4  空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号 に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第三十四条 の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。
    5  第一項に規定する事業が首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 (昭和四十一年法律第百十四号)第四条 に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第五条 の規定の例により算定した国の負担割合が同項の規定による国の負担割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業に係る国の負担割合については、同条 の規定の例により算定した割合とする。
    (財政上及び金融上の援助)
    第四条  国は、前条に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。
    (政令への委任)
    第五条  第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

       
    附 則
    (施行期日)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    (この法律の失効)
    2  この法律は、平成三十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、空港周辺地域整備計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成三十一年度以降に繰り越されるものについては、第三条及び第五条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
    (昭和六十年度から平成四年度までの特例)
    3  別表の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(町村にあつては、十分の八)」と、同表消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六(町村にあつては、三分の二)」とする。
    4  前項に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する
    (施行期日等)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
    (施行期日等)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日等)
    1  この法律は、公布の日から施行する。
    2  この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
    1  この法律は、平成三年四月一日から施行する。
    2  この法律(第十一条及び第十九条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
    (施行期日等)
    1  この法律は、平成五年四月一日から施行する。
    2  この法律(第十一条及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
     この法律は、公布の日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
    (政令への委任)
    第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条並びに第二条第一項及び第二項第七号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    一  第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
    (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
    第三条  第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
    一  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
    二  産業教育振興法
    三  学校給食法
    四  夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
    五  スポーツ振興法
    六  へき地教育振興法
    七  離島振興法
    八  豪雪地帯対策特別措置法
    九  過疎地域自立促進特別措置法
    十  成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
    十一  公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
    十二  原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
    十三  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
    十四  水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
    十五  沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
    (施行期日)
    第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
     この法律は、公布の日から施行する。
    (施行期日等)
    第一条  この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
    (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
    第四条  第二条の規定による改正前の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律別表道路の項に規定する事業についての平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担金、補助金又は交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
    (政令への委任)
    第六条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
     この法律は、公布の日から施行する。

    事業の区分
    事業主体
    国の負担割合
    道路
    一般国道(道路法第五条第一項の規定による一般国道をいう。)又は主要な県道(同法第七条第一項の規定による県道をいう。)若しくは市町村道(同法第八条第一項の規定による市町村道をいう。)として政令で定めるものの新設又は改築(次に掲げるものを除く。)
    四分の三の範囲内で政令で定める割合
    十分の七の範囲内で政令で定める割合
    町村
    十分の八
    道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるもの
    市町村
    三分の二
    河川
    河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事
    知事
    四分の三
    生活環境施設
    下水道法第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築
    四分の三の範囲内で政令で定める割合
    市町村
    三分の二の範囲内で政令で定める割合
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設の設置
    市町村
    三分の一
    教育施設
    義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校の建物の新築、増築又は改築
    市町村
    三分の二
    消防施設
    消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置
    十分の六
    町村
    三分の二
    農地及び農業用施設
    土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(次に掲げるものを除く。)
    百分の七十五
    百分の六十
    土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち国営土地改良事業又は独立行政法人水資源機構が行う次に掲げる事業に関連して行うもの
    国以外の者
    百分の六十五
    独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する水資源開発施設の新築(かんがいに係るものに限る。)
    独立行政法人水資源機構
    百分の七十五

     

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