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    内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 发表时间:2015年02月17日 | 发表人:

    (平成十五年三月二十日内閣府令第十三号)

    最終改正:平成二四年七月一一日内閣府令第四九号

    行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
     
    (趣旨)
    第一条  行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている別表に掲げる内閣府の所管する法令及び当該法令に基づく命令(告示を含む。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「法」という。)第三条 から第六条 までの規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律若しくは命令(告示を含む。)、又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めがある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
    (定義)
    第二条  この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
    2  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一  電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。
    二  電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
    (電子情報処理組織による申請等)
    第三条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、金融庁長官が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第三条第一項 の申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに替えて、金融庁長官が告示で定めるところにより、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
    一  申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項(次号に掲げる事項を除く。)
    二  当該申請等を行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項
    2  申請等を行う者が、前項第二号に規定する書面等のうち金融庁長官が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、金融庁長官が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
    3  申請等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 (昭和三十二年大蔵省令第十二号)第一条の三 、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 (昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第三条 並びに第十三条第一項 及び第五項 、企業内容等の開示に関する内閣府令 (昭和四十八年大蔵省令第五号)第五条 並びに第十五条の二の二第一項 及び第五項 、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (平成五年大蔵省令第二十二号)第六条 並びに第二十四条の二第一項 及び第五項 並びに開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 (平成十四年内閣府令第四十五号)第二条第五項 に規定する申請等を除く。)を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(法第三条第一項 に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
    一  商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 (これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
    二  電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項 に規定する電子証明書
    三  金融庁長官が告示で定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。)
    四  前各号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
    4  法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、金融庁長官が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
    5  法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
    (氏名等を明らかにする措置)
    第四条  法第三条第四項 における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、前条第三項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
    2  法第四条第四項 及び第六条第三項 における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を記録した情報又は電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。
    (電子情報処理組織による処分通知等)
    第五条  行政機関等が、法第四条第一項 の規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を当該電子情報処理組織を使用して行うことができる。
    2  前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が金融庁長官が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
    3  行政機関等が、前二項の規定により処分通知等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条の三 、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第十三条第四項 、企業内容等の開示に関する内閣府令第十五条の二の二第四項 、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第二十四条の二第四項 並びに開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第二項 に規定する処分通知等を除く。)を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を法第四条第一項 の行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
    4  書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。
    5  書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、金融庁長官が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
    6  前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
    (電磁的記録による縦覧等)
    第六条  行政機関等が、法第五条第一項 の規定に基づき、又は準じて、電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
    (電磁的記録による作成等)
    第七条  行政機関等が、法第六条第一項 の規定に基づき、又は準じて、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行う場合においては、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
     この府令は、公布の日(平成十五年三月二十日)から施行する。
     この府令は、公布の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
    第一条  この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、会社法の施行の日から施行する。
     この府令は、信託法の施行の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第十三条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日等)
    第一条  この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

    附 則 (平成一九年一一月七日内閣府令第七九号) 抄
    (施行期日)
    第一条  この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

    附 則 (平成一九年一二月七日内閣府令第八四号)
     この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。

    附 則 (平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号) 抄
    (施行期日)
    第一条  この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第二十一条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第十一条  この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
     この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
    (罰則の適用に関する経過措置)
    第五条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
    (施行期日)
    第一条  この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。


    別表(第一条関係)
    一 無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)
    二 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
    三 船主相互保険組合法施行規則(昭和二十五年大蔵省・運輸省令第二号)
    四 業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)
    五 船主相互保険組合法施行令(昭和二十五年政令第二百七十七号)
    六 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)
    七 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)
    八 証券金融会社に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第四十五号)
    九 公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第七十一号)
    十 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)
    十一 公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号)
    十二 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令(昭和四十三年大蔵省令第二十七号)
    十三 信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)
    十四 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
    十五 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)
    十六 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)
    十七 長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)
    十八 信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
    十九 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)
    二十 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)
    二十一 長期信用銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十二号)
    二十二 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)
    二十三 貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)
    二十四 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)
    二十五 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)
    二十六 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)
    二十七 信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十五号)
    二十八 信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令(平成六年大蔵省令第十六号)
    二十九 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
    三十 損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成八年大蔵省令第七号)
    三十一 損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する内閣府令(平成八年大蔵省令第八号)
    三十二 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則(平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号)
    三十三 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十六号)
    三十四 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)
    三十五 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)
    三十六 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)
    三十七 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)
    三十八 投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)
    三十九 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)
    四十 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四号)
    四十一 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号)
    四十二 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)
    四十三 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)
    四十四 日本公認会計士協会に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十五号)
    四十五 公認会計士法第二十八条に規定する研修に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第十七号)
    四十六 公認会計士試験規則(平成十六年内閣府令第十八号)
    四十七 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)
    四十八 信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
    四十九 実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)
    五十 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令(平成十八年内閣府令第四十六号)
    五十一 担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)
    五十二 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)
    五十三 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)
    五十四 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)
    五十五 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)
    五十六 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令(平成十九年内閣府令第七十一号)
    五十七 公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)
    五十八 特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号)
    五十九 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十七号)
    六十 前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)
    六十一 資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)
    六十二 資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)
    六十三 認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)
    六十四 資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)
    六十五 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)
    六十六 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令(平成二十四年内閣府令第四十八号)

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