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    内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 发表时间:2015年02月17日 | 发表人:

    (平成十六年三月二十六日内閣府令第十九号)

    最終改正:平成二〇年一一月一八日内閣府令第七〇号

    行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び関係法令を実施するため、内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
     
    (趣旨)
    第一条  行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている内閣府の所管する内閣府本府関係法令(告示を含む。)に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (以下「法」という。)第三条 から第六条 までの規定に基づき、又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この府令の定めるところによる。
    (定義)
    第二条  この府令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
    2  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一  電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。
    二  電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
    (電子情報処理組織による申請等)
    第三条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第三条第一項 の規定に基づき又は準じて申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、第二号に掲げる事項を入力することに替えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
    一  申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
    二  当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項であって、前号に掲げる事項を除いたもの
    2  申請等を行う者が、前項第二号に規定する書面等のうち内閣総理大臣が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、内閣総理大臣が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
    3  申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
    一  商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 (これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
    二  電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項 に規定する電子証明書
    三  内閣総理大臣が告示で定める電子証明書(前二号に規定するものを除く。)
    四  前各号に規定するもののほか、行政機関等が指定する電子証明書
    4  申請等を行う者が、第一項第二号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の入力を要しない。
    一  申請等を行う者に係る前項第一号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項
    二  申請等を行う者に係る前項第二号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
    三  申請等を行う者に係る前項第三号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項
    四  電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項 に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項
    5  法令の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が第一項の入力を行うときは、内閣総理大臣が告示で定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
    6  法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
    (氏名等を明らかにする措置)
    第四条  法第三条第四項 の規定に基づき又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、前条第三項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置をいう。
    2  法第四条第四項 に基づき又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、電子証明書を当該処分通知等に添付することをいう。
    3  法第六条第三項 に基づき又は準じてする氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、電子証明書を添付することをいう。
    (電子情報処理組織による処分通知等)
    第五条  行政機関等が、法第四条第一項 の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
    2  前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が内閣総理大臣が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
    3  行政機関等が、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を法第四条第一項 の電子計算機(行政機関等の使用に係るものに限る。)から入力して行うものとする。
    4  書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
    5  書面等により行われた場合に返納その他行政機関等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、内閣総理大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
    6  前項の場合において、処分通知等の返納その他行政機関への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
    (電磁的記録による縦覧等)
    第六条  行政機関等が、法第五条第一項 の規定に基づき又は準じて、電磁的に記録されている事項を縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
    (電磁的記録による作成等)
    第七条  行政機関等が、法第六条第一項 の規定に基づき又は準じて、電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
     この府令は、公布の日から施行する。
     この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
     この内閣府令は、公布の日から施行する。
     

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